役員や従業員に無償で権利が付与される「無償ストックオプション」の中で、期間や発行価額の上限、保有する名義人などの条件を満たして税制優遇が受けられる「ストックオプション」が「税制適格ストックオプション」、それ以外の「ストックオプション」が「税制非適格ストックオプション」です。
会計処理について、「税制適格ストックオプション」は、「ストックオプション」を発行した時点での新株予約権を対価とする費用の損金算入は認められませんが、「税制非適格ストックオプション」は、「給与所得」が発生しているので、費用の損金算入が認められています。
ここでは「税制非適格ストックオプション」のデメリットについてみていきましょう。
「税制適格ストックオプション」の課税が、「ストックオプション」を権利行使して得た株式を売却した時だけに課税されるのに対して、「税制非適格ストックオプション」は「ストックオプション」の権利を行使した時と、株式を売却した時の2度課税されます。
課税率を比較してみましょう。「税制適格ストックオプション」は、株式譲渡時のみ課税。譲渡益の20%と復興特別所得税です。それに対して「税制非適格ストックオプション」は権利行使時に「給与所得」として55%。株式譲渡時は「譲渡所得」として譲渡益の20%と復興特別所得税を支払う必要があります。
「税制非適格ストックオプション」は「税制適格ストックオプション」に比べて、税金が多く課税されます。
「税制非適格ストックオプション」は権利行使時と株式譲渡時に課税されますが、権利行使時には利益が出ていません。そのため、二重に税金を払わなければいけない「税制非適格ストックオプション」は、企業にとってあまり有利な制度ではありません。
このサイトでは、「無償ストックオプション」と「有償ストックオプション」のメリット・デメリットを詳しく解説しています。
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無償ストックオプションと
有償ストックオプションの違いとは?
「税制適格ストックオプション」の条件を満たせない場合は、「有償ストックオプション」を選択する方法があります。
「有償ストックオプション」は、役員や従業員が「ストックオプション」を取得する時に払込が必要ですが、課税されるのは、株式売却時の「譲渡所得」のみです。当サイトでは、ニーズ別に主な有償ストックオプションの設計・評価機関を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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