金融商品取引法は、役員や従業員に「ストックオプション(新株予約権)」を割り当てる時に有価証券届出書を作成するように定めています。
届出書に記載する「ストックオプション」の価値を明らかにするため、「株式の価値」を評価する必要があります。
「ストックオプション」は、株主にとって発行するメリットがわかりやすく、従業員・役員にとって、モチベーションが上がるような魅力的なものでなければなりません。そのために「ストックオプション」の公正価値査定を行い、査定内容を開示します。
「ストックオプション」にはいくつかのタイミングで価額の算定が必要になります。
いずれのタイミングでも会計処理を行いますが、公正価値算定の結果が会計処理に与える影響は大きいので、正確な価値査定が必要になります。
「ストックオプション」を発行・運用していくには、会計処理が欠かせません。2005年に企業会計基準委員会が公表した「ストック・オプション等に関する会計基準」で、会計処理を円滑に進めるために、「ストックオプション」を公正に評価するルールが定められました。
このページでは、「ストックオプション」の公正価値算定に影響を与える、3種類の株式算定の計算方法を比較します。
ストックオプションの
公正価値算定
における計算方法を
詳しく見る
未上場会社の株式は、株式が公開されている上場企業とは違い、株式が一般流通していないので一般投資家が取引することはできません。そのため、未上場会社の「ストックオプション」の公正価値算定は、上場企業の公正価値算定とは異なるルールで運用されています。
このページでは、未上場会社の「ストックオプション」の評価方法、未上場会社がIPOで上場した場合の評価方法について解説しています。
ストックオプション
における
未上場会社の評価方法
について
詳しく見る
「ストックオプション」に関する情報開示の内容は、2018年に改正された「企業内容などの開示に関する内閣府令」で、「有価証券報告書」の「新株予約権の状況」の項目に定められています。
このページでは、「有価証券報告書」で、「ストックオプション」の情報を開示する時に気をつけたいポイントについてまとめています。
企業価値評価とは、非上場企業を対象に会社そのものや株式の価値を計算する手法です。評価方法にはさまざまな種類があり、それぞれメリットやデメリットが異なります。ストックオプションとの関わりも合わせてチェックしておきましょう。
株主の持つ株式の価値を算出するための手法である株価算定は、M&Aをはじめとしたありとあらゆるケースで用いられます。ストックオプション課税制度が変更されたことによる注意点も存在するため、詳しく確認しておくと良いでしょう。
上場企業、金融機関・官公庁、スタートアップ企業のそれぞれが直面するストックオプションに関する課題は異なり、最適なパートナー選びがその成功を左右します。資金調達の柔軟性、企業価値評価の公正性、インセンティブ設計などの課題に対応するためには、専門的な知識と経験が求められます。
ストックオプションの評価と設計において特有の強みを持ち、これらの課題に応えるソリューションを提供しているストックオプション評価機関を紹介します。