ここでは「有償ストックオプション」「無償税制適格ストックオプション」「無償税制非適格ストックオプション」の3種類の税務処理について比較します。
「有償ストックオプション」は、取締役や従業員がお金を払って取得する「ストックオプション」。「給与」とはみなされないため、「ストックオプション」の権利行使時には課税されず、株式を譲渡した時だけ「譲渡所得」として課税されます。
譲渡所得=収入金額(譲渡価格)-発行価格を含む取得費+ 譲渡費用(委託手数料など) |
「有償ストックオプション」の場合、取得費は権利を行使した時の時価ではなく、権利行使の時に実際に負担した価額で計算します。
「無償ストックオプション」には、一定の条件を満たして税制優遇が受けられる「無償税制適格ストックオプション」と「無償税制非適格ストックオプション」の2種類があります。ここでは、「無償税制適格ストックオプション」と「無償税制非適格ストックオプション」の税務処理について比較していきます。
「無償税制適格ストックオプション」は株式を譲渡する時にのみ課税されますが、「無償税制非適格ストックオプション」は、権利を行使した時と株式を譲渡した時の2回、課税されます。
譲渡所得=収入金額(譲渡価格)-取得費(株式取得時に実際に負担した価額)+譲渡費用(委託手数料など) |
申告分離課税で譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)と復興特別所得税が課税されます。
1.権利行使時の税金の計算
所得金額=(権利行使時の株式の時価-権利行使価格)× 株式数 |
権利行使価格よりも、実際に行使した時の株式の時価が高い場合に、差額分が所得金額として課税対象になります。
社内の取締役や使用人に交付されたストックオプションは「給与所得(源泉徴収対象)」、従業員などが退職している場合は「退職所得」、業務に関連する外部事業者の場合は「事業所得」「雑所得」になることがあります。
2.株式譲渡時の税金の計算
譲渡所得=収入金額(譲渡価格)-取得費(権利行使時の価格)+譲渡費用(委託手数料など) |
所得税や住民税、復興特別所得税の税率は「無償税制適格ストックオプション」と同じです。譲渡時に利益があれば確定申告が必要。ただし源泉徴収特定口座に株式を入庫した場合、確定申告は不要です。
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