「M&A(Merger And Acquisition:企業の合併と買収)」は増え続けています。
譲渡企業にとってのメリットは「後継者問題の解決」「経営基盤の強化」「事業領域の拡大」、譲渡先の企業にとってのメリットは「必要な経営資源を最少の時間とコストで手に入れることができること」です。
M&Aが行われる時、ストックオプションの取り扱いが問題となるのは次の2つのケースです。
譲渡企業が完全子会社化する時、譲渡企業には「譲受企業(買収する側の企業)にストックオプションを売却する」と「ストックオプションを消滅させる」の2種類の選択肢があります。
M&Aのような組織再編時は、譲渡企業と譲受企業が話し合って、譲受企業がしかるべき価格で、譲渡企業が保有していた「ストックオプション」を買い取るのが一般的です。
譲渡企業の「ストックオプション」が消滅する場合、「ストックオプション」の権利を保有している従業員は、保有する「ストックオプション」を譲受企業に買い取ってもらう「新株予約権買取請求権」の行使が可能です。
合併で譲渡企業が100%子会社化すると、株式は全て譲受企業に移ります。譲渡企業の持っていた「ストックオプション」は消滅しますが、新株予約権を持つ従業員には新株予約権買取請求権があります。
譲受企業が譲渡企業を完全子会社化する場合、「ストックオプション」の処理は、「譲渡企業のストックオプションを買い取る」と「譲渡企業のストックオプションを消滅させ、別のインセンティブを付与する」の2種類があります。
譲渡企業が消滅する場合には、譲渡企業の「ストックオプション」も消滅します。譲受企業には「譲渡企業のストックオプションを保有している人に金銭的補償を行う」「譲受企業のストックオプションを与える」の選択肢があります。
譲渡企業の「ストックオプション」が、M&Aでどう変化するかを見てきましたが、いずれのケースでも、譲渡企業と譲受企業の両方が、「ストックオプション」の扱いについて関係者にしっかり説明する必要があります。
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