ストックオプションをと考えている一方で、ストックオプションはいわゆるインサイダー取引規制に引っかかるのではないかと懸念している方もいるようです。株式取引には細かいルールが規定されています。ストックオプションに関して、知らないうちにインサイダー取引を行ってしまうリスクがあるのではとの懸念を抱かれているようですが、問題ないのかを解説します。
結論からお伝えすると、新株予約権を行使して株式を取得する場合、インサイダー取引規制の適用除外です。新株予約権の行使は、予め定められているストックオプションの権利の行使なのでインサイダー取引規制の対象外です。
ただし、すべてのストックオプションで得られる権利がインサイダー取引規制から除外されるものではありません。公表されていない事実を知りながら取得した場合には、ストックオプションの権利の行使ではあっても売却できないケースがあります。
インサイダー取引とは、上場会社の関係者が地位・職務によって知り得た情報を活用した株式取引を行うことです。株式取引とは先が分からない平等な取引ですが、事前に情報を得ている場合、利益を獲得しやすくなります。つまり、不公平になることから、機密情報に基いた株式取引をインサイダー取引と定義し、禁止しています。そのため、会社の規定によって株式取引そのものを禁止されている上場企業の会社員も多数います。
新株予約権の行使による株式取得はインサイダーの適用外ですが、それ以外の場合、インサイダー取引に該当していると判断されてしまうこともあります。そこで、インサイダー取引を行わないための対策をご紹介します。
会社の法務部に自身が計画している取引がインサイダー取引に該当しないか、あるいは該当しているのか相談してみましょう。法務部は法律を熟知していますので、インサイダー取引か、あるいは問題ないのかを答えてくれるはずです。
会社外部の金融の専門家に相談してみるのも良いでしょう。この場合、状況を正しく説明することが大切です。少しでも虚偽、あるいは隠したりで相談すると、シチュエーションが異なり解釈が変わるケースもあるので、せっかくのアドバイスが、自身に該当するか不明瞭になってしまいます。
新株予約権を行使しての株式取得はストックオプションの権利の行使の範囲なのでインサイダー取引規制の適用外です。しかしそれ以外に関してはインサイダー取引だと解釈される可能性もありますので、自身だけで判断するのではなく周囲に相談するなどしてインサイダー取引だと解釈されないよう努めましょう。当サイトではインサイダー取引を熟知したストックオプションのサポートを行う業者を多数紹介していますので、気になる方は是非そちらもチェックしてみてください。
上場企業、金融機関・官公庁、スタートアップ企業のそれぞれが直面するストックオプションに関する課題は異なり、最適なパートナー選びがその成功を左右します。資金調達の柔軟性、企業価値評価の公正性、インセンティブ設計などの課題に対応するためには、専門的な知識と経験が求められます。
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