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企業価値評価とは?ストックオプションとの関わりについて

ここでは、企業価値評価の方法やストックオプションとの関わりについてまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

企業価値評価とは

企業価値評価とは、その名の通り企業そのものの価値や株式の経済的価値を算出することです。特に、株式市場に上場していない企業は証券市場に出回っていないことから、市場価値を明確にするのが難しいでしょう。そのため、株式を発行する際の株価やM&A、ストックオプションの行使額などを決定する際、自社の価値を知るために企業価値評価が必要となります。

企業の値段が分かれば、買収のタイミングを判断しやすくなります。また、企業価値や評価方法を知っておけば譲渡価格の予想を付けられるため、M&A後の計画を立てる際にも役立つでしょう。

企業価値評価とストックオプションの関わり

企業価値評価は、ストックオプションの行使価額を決める際に利用します。行使価額とは、ストックオプションの権利を使う時に企業が負担しなければならない価格のことです。この価格はその時の株価がベースとなりますが、非上場会社は株式時価が分からないので、現在の株式価値を算定しなければなりません。このような場合に、企業価値評価を基準にストックオプションの行使価額を決定します。

企業価値評価を行う方法

譲渡企業の純資産価値に基づく方法

簿価純資産法

評価対象企業と企業の持つ事業資産ならびに負債を、帳簿をベースとして計算するのが簿価純資産法です。計算方法は、帳簿上の資産合計から負債を減算した額を企業価値とします。

ただし、この方法は帳簿に記された数字のみを元に計算しているので、資産や負債に対してリアルタイムの市場価値が反映されないのが難点です。帳簿上の数値と企業の正しい価値にズレが生じる可能性があり、含み益や含み損の発生に注意しなければなりません。

時価純資産法

時価純資産法は、譲渡対象となる企業の資産や負債を時価に変換したうえで、資産合計から時価換算を行った負債合計を減算した額を算出する方法です。簿価純資産法では不可能である市場での資産価値の変化を追えるのがポイントでしょう。そのため、M&Aではこの手法がよく使用されます。

しかし、この手法は現在企業が保有する資産や負債をベースに計算するため、ブランドや技術力といった帳簿では記せない無形資産を視野に入れていません。そのため、無形資産を付け加えられる他の算出方法と合わせて価値を算出します。

清算価値法

会社清算時に使われる清算価値法は、評価対象企業における全資産の売却額から負債を引き、その残額から企業価値を算出します。企業が廃業を前提としているため、実際の株式価値よりも清算価値が高くなるタイミングで使われるケースがほとんどです。そのため、なるべく早く企業を売却したいと考えている際には、非常に利便性の高い方法だと考えられるでしょう。

株式・M&A市場の取引価格を基準にする方法

類似企業比較法

マルチプル法や類似会社基準法とも呼ばれる類似企業比較法は、上場企業の中から評価を行う企業と類似した企業を選出し、さまざまな財務分析に基づいて評価額や株式総額を算出する方法です。

業種、企業の規模、売上高、EBIT、EBITDAなどから複数の企業を選び出し、平均値などから対象企業の評価額を決定します。数ある選出基準の中でも、企業価値やEBITDA倍率は採用されるケースが多いでしょう。

類似取引比準法

類似取引比準法は、同じ業界で公開されているこれまでのM&A事例から譲渡価格や各財務指標を入手し、取引倍率を算出。その結果から企業価値を算出します。類似企業比較法の場合は比較対象となる企業が上場企業に限定されますが、類似取引比較法は上場企業・非上場企業を問わないという特徴を持ちます。

ただし、日本国内では類似取引やベースとなる倍率のデータベース化が進行しておらず、実務での活用事例はほとんどありません。

譲渡企業の収益力に基づく方法

DCF法

DCF法は「割引キャッシュフロー法」とも呼ばれており、事業計画書をもとに評価対象となる企業が将来的にどの程度のフリーキャッシュフローを得られるか計算し、将来のリスクや不確定性を割引率と考えたうえで企業価値を算出する方法です。

この手法は学術的なファイナンス理論に基づいており、理論上最も合理性の高い企業価値評価法であると言われているでしょう。しかし、学術理論に重きを置きすぎている点から、現実感に乏しいという欠点も存在します。

配当還元法

配当還元方式は、同族会社や同族株主が存在する企業を対象に、少数株主の保有する株式を評価する場合に使用します。具体的には、過去2年間における配当金の10%を割り戻し、株価を計算するという手法です。少数株主は企業の経営に影響を与えず配当金を目当てに株式を保有しているので、3~5%ほどの少数株式を持つ人が株式を譲渡する際に適しているでしょう。

また、こちらの手法は客観的な数字である配当をベースに計算するので、恣意性による評価額の変動が起こりづらいなどのメリットも存在します。

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