ストックオプションを取得した時や権利を行使した時などのタイミングで、所得税が課税されるかどうか不安になることも。確定申告が必要となるタイミングが分からないケースも少なくありません。このページでは、ストックオプションの確定申告が必要なタイミングや税金の計算方法などをリサーチしたので是非チェックしてください。
ストックオプションを取得しただけでは、株式を購入できる権利を持っただけなので、権利を行使するかどうかは不明です。課税は経済的利益を得る場合に行われるので、権利を取得しただけでは経済的利益を得るかどうかは不明なため、基本的にストックオプションを取得しただけでは課税されることはありません。
権利を行使した時とは、行使価格で株式を取得した時のことです。時価が行使価格よりも高ければ、利益が生じる可能性が高くなります。もちろん利益自体が確定しているわけではありませんが、利益が発生したという点から権利行使のタイミングで課税される可能性は高くなるでしょう。
ストックオプションの権利行使をした後は、株式を取得する権利ではなく、株式所有へと変わっていきます。所有している株式の譲渡は課税の対象となり、通常の株式譲渡と同じように課税されるでしょう。
税別非的確ストックオプションとは、税制適格ストックオプションに当てはまらない無償のストックオプションのことです。税制非適格ストックオプションは権利を行使した後に取得した株式の譲渡のタイミングだけでなく、ストックオプションの権利を行使したときにも課税されるので注意しましょう。
株式数×(権利行使時の時価-権利行使価格) = 所得金額
上記のような算出方法となります。つまり権利を行使したときは権利行使価格よりも行使時の時価が高いケースにおいて、差額分が所得金額として課税の対象となるのです。
収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡した場合の税金の算出は、税制適格ストックオプションと同じ考え方となります。取得費とは権利行使時の価格であり、収入金額とは譲渡したときの価格、譲渡費用とは委託手数料などです。つまり譲渡したときに利益が発生すれば確定申告が必要となります。ただし権利行使後に源泉徴収のある特定口座に株式を収めた場合には、原則確定申告は必要ありません。
税別適格ストックオプションでは権利を行使したときには課税されません。課税対象となるのは株式を譲渡した時だけです。ここでは具体的な税金の計算方法について見ていきましょう。
税別適格ストックオプションであれば、権利を行使したときには課税されることはないため特に税金を計算する必要がありません。
収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
株式譲渡をした時は、上記のような算出方法で譲渡所得を算出します。実際に負担した価格で計算し、申告分離課税であれば譲渡益に対し20%と復興特別所得税が課税されるという仕組みです。
取締役・使用人などが校正価格に基づき、一定額を支払い取得するストックオプションのことを「有償ストックオプション」と呼びます。税別適格ストックオプション・税別非適格ストックオプションのように無償で提供されるわけではないため、有償ストックオプションは給与として含まれません。そのためストックオプションの権利を行使したときに課税されることはなく、株式を譲渡した時だけです。
収入金額(譲渡価格)-(取得費+ 譲渡費用)= 譲渡所得
上記のような算出方法となり、実際に負担したときの費用で計算されます。また取得費の中にストックオプション取得したときの発行価格も含まれているのも特徴的です。
ストックオプションにて得た利益について、適切に申告しなければ無申告加算税・延滞税が課されてしまうので注意が必要です。どのような税が課されるのか、具体的に紹介します。
所得税確定申告書は通常3月15日までに提出しなければなりません。もし期限内に確定申告書を提出できなければ、本来の税金だけでなく「無申告加算税」が課されてしまいます。この無申告加算税は自主的に期限後申告をすれば5%ですが、税務署から蝶さんの事前申告を受けて行う期限後申告となれば10%~20%となるため、期限内に確定申告書の提出ができなくても早い段階で自ら確定申告を出すようにしましょう。もし事実を仮装隠蔽して申告を行わなければ、重加算税となり40%の額が加算されてしまうので注意してください。
ただし「期限後申告が法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われている」「法定期限内申告をする意思があったと認められる」の条件を全て満たす場合には、期限後申告であっても無申告加算税は加算されません。
税金が決められた期限までに納付されない場合、原則、法定納期限の翌日から日数に応じて利息となる「延滞税」が課されます。この延滞税は年度によって異なり、一般的な金利よりも非常に高く設定されているケースがほとんどです。日数によって税金が変わるため、期限内に納めることができない場合でも早めに納付を行った方が良いでしょう。
延滞税の対象となるのは「申告などで確定した税額を法定納期限までに完納できないケース」「期限後申告書・修正申告書を提出した場合に納付すべき税額があるケース」「更生・決定の処分を受けた場合で納付すべき税額があるケース」です。
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